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Trademark Appeal Case

「お」の有無による称呼・観念の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90763(T2000−90763/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4375626号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4375626号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月1日に登録出願され、標準文字により「お宝」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品としてなり、別記(1)〜(4)に例示する如き、構成中に「寶」、「宝」、「タカラ」、「Takara」のいずれかの文字を有し、「タカラ」の各称呼を生ずる、登録第1149884号商標、登録第1610457号商標、登録第2053777号商標、登録第2100778号商標、登録第2312832号商標、登録第2312833号商標、登録第2312834号商標、登録第2312835号商標、登録第2312836号商標、登録第2430759号商標、登録第2430761号商標、登録第2491034号商標、登録第2491037号商標、登録第2716328号商標及び登録第4066233号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、「寶」「タカラ」「TaKaRa」の文字よりなる商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)のハウスマークとして著名であるから、「タカラ(宝)」の称呼及び観念を生ずる本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品があたかも申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「お宝」の文字を書してなるものであるから、これよりは「オタカラ」の称呼と「宝船、秘蔵の品」等の観念を生じさせるものである。

他方、引用商標は、構成中に「寶」、「宝」、「タカラ」、「Takara」の各文字を有してなるものであるから、該文字に相応していずれも「タカラ」の称呼と「貴重な品物、金銭」等の観念を生じさせるものである。

そして、本件商標より生ずる「オタカラ」の称呼と引用商標より生ずる「タカラ」の称呼とは、前者が4音、後者が3音と短い音構成よりなり、称呼を識別する上で最も重要な要素となる語頭において「オ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両者は称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。

また、我が国においては、日常、「お宝」と「宝」の両語をそれぞれ上記意味合いを有するものとして使い分けているというのが実情であるから、観念上も同一のものとは言い得ないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念上非類似の商標と言うのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言い得るのである。

(2)本件商標と引用商標とは、上記のとおり互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と認められ、かつ、本件商標を使用する商品と申立人が「寶」「タカラ」「TaKaRa」の文字よりなる商標を使用する商品「清酒、焼酎、みりん」とは、生産者、流通経路、需要者、販売店等を全く異にするものである、等を併せ考えれば、上記「寶」「タカラ」「TaKaRa」の文字よりなる商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「清酒、焼酎、みりん」の商標として、取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、取引者、需要者が本件商標より申立人の商標を連想、想起し、その商品が申立人又は申立人と何等かの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認め難い。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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