Trademark Appeal Case
図形商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90816(T2000−90816/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4380836号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月26日に登録出願され、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第29類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
本件商標は、著作権を侵害し、他の法律によってその使用が禁止されており、かつ、公の秩序を害するおそれがある商標でもあるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
また、本件商標は、別記(ロ)に示すとおり「サザエさん」の文字とその図形よりなる商標(以下、「引用標章」という。)を直観させるものであるから、これをその指定商品及び役務に使用した場合は、該商品及び役務があたかも申立人又はその関係者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別記(イ)に表示したとおり、図形と文字の組み合わせよりなるものであるところ、構成中に描かれている図形は、台所で働く一般的な女性の姿を漫画的に描いてなるものと認められるものである。
他方、引用標章は、別記(ロ)に表示したとおり、著名な漫画の主人公である「サザエさんの顔」と「サザエさん」の文字の組み合わせよりなるものであるから、これよりは「サザエサン」の称呼及び著名な漫画の主人公である「サザエさん」の観念を生じさせるものである。
そして、本件商標と引用標章とは、漫画的に描かれた人物の図形の表情、手の有無等の描き方が著しく相違するものであるから、これらを時と処を異にして観ても、外観上相紛れるおそれはないものといえる。
また、本件商標の図形部分よりは、特定の称呼、観念を生じさせないものに対して、引用標章よりは、上記のとおり「サザエサン」(サザエさん)の称呼、観念を生じさせるものであるから、両者は、称呼、観念上明らかに相違するものといわなければならない。
したがって、本件商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
(2)上記(1)のとおり、本件商標と引用標章とは、全く関連性のない非類似の商標と認められるものであるから、本件商標は著作権を侵害し、また、これをその指定商品及び指定役務に使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反し、かつ、不正競争防止法等の法律によってその使用が禁止されているものでもない。
また、本件商標は、これをその指定商品及び役務に使用しても、その商品及び役務が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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