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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90817(T2000−90817/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4380856号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4380856号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月19日に登録出願、「THE 3RD PLANET」と「ザサードプラネット」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和31年12月4日に登録出願、「プラネット」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年2月16日に設定登録された登録第547942号商標、昭和59年7月30日に登録出願、「PLANET」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録された登録第1921432号商標及び平成1年9月8日に登録出願、「PLANET」と「プラネット」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されている登録第2453460号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、商標「PLANET」「プラネット」(以下、「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る通信ネットワークシステム関連の商品、役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「THE 3RD PLANET」と「ザサードプラネット」の文字よりなるものであるところ、その構成文字中、前半の「THE」「ザ」の文字が、後に続く名詞に限定を加える働きをする英語の定冠詞を表示したと認められるものであるから、これに接する取引者・需要者は、該定冠詞部分の「THE」「ザ」の文字を省略し、後半の「3RD PLANET」「サードプラネット」の文字のみを捉え、これより生ずる称呼・観念をもって取引きに当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ザサードプラネット」(第三の惑星)の一連の称呼・観念を生ずるほか、「3RD PLANET」「サードプラネット」の文字部分に相応して、「サードプラネット」(第三の惑星)の称呼・観念を生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標中、後半の「PLANET」「プラネット」の文字部分のみを抽出し、これより「プラネット」(惑星)の称呼・観念をも生ずるとした上で、本件商標と引用A商標とが称呼・観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

また、本件商標と引用B商標との類否についても、引用A商標と同様に判断し得るものであり、本件商標は、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何等かの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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