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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オーロラ・モール」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90818(T2000−90818/J7))

審判番号
異議2000−90818(T2000−90818/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オーロラ・モール」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第16類・第18類・第21類・第25類・第28類・第35類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90818(T2000−90818/J7)・異議)は、本件商標「オーロラ・モール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第16類・第18類・第21類・第25類ほかに属します。特許庁は「登録第4381009号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4381009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4381009号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月30日に登録出願、「オーロラ・モール」の文字を横書きしてなり、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和52年4月15日に登録出願、「オーロラ」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年10月30日に設定登録されている登録第1486690号商標、平成9年7月8日に登録出願、「AURORA PaZuu」と「オーロラパズー」の文字を二段に横書きしてなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されている登録第4194290号商標、昭和51年11月24日に登録出願、「オーロラ」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録されている登録第1460311号商標、平成5年10月1日に登録出願、別記のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されている登録第3189010号商標、昭和25年10月27日に登録出願、「極光」と「AURORA」の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和26年12月19日に設定登録されている登録第406528号商標及び昭和63年8月5日に登録出願、「オーロラ」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されている登録第2715523号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であるから、その指定商品中第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「オーロラ・モール」の文字よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼しても「オーロラモール」とよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「モール」の文字部分が「ショッピングセンター、ショッピング街」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては商品の販売場所を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「オーロラモール」の一連の称呼のみを生ずるものであって、かつ、全体としては特定の意味合いを理解し難い造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標より「オーロラ」(極光)の称呼・観念をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼・観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることができない。

そして、本件商標と引用商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品中、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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