Trademark Appeal Case
1-WIREの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90822(T2000−90822/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4381100号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月9日に登録出願され、標準文字により「1―WIRE」の文字
を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中「一本の電線または電話線のみで機能する商品」に使用しても商品の品質、機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、前記商品以外の電気通信機械器具、電子応用機械器具について使用するときには商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標は、これがその指定商品のいずれの商品についても、その品質、機能を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、自他商品識別標識としての機能を十分に果たしうるものといわざるを得ない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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