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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90705(T2000−90705/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4372606号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4372606号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年5月31日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る下記商標目録に掲記したAないしFの登録商標(以下、これらの各商標を個別に表示するときは、「引用商標A」「引用商標B」等のようにいい、一括して表示するときは「引用商標」という。)は、周知著名な商標であるから、引用商標に外観上類似する本件商標は、申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

<商標目録>

A 登録第 640912号商標 別掲(2)に表示したとおり

登録出願日 昭和37年12月27日

設定登録日 昭和39年 4月13日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

B 登録第2039002号商標 別掲(3)に表示したとおり

登録出願日 昭和60年 5月 8日

設定登録日 昭和63年 4月26日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

C 登録第2559276号商標 別掲(4)に表示したとおり

登録出願日 平成 2年 9月18日

設定登録日 平成 5年 7月30日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

D 登録第2666726号商標 別掲(5)に表示したとおり

登録出願日 平成 3年 6月14日

設定登録日 平成 5年12月 3日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

E 登録第3370593号商標 別掲(6)に表示したとおり

登録出願日 平成 6年 5月31日

設定登録日 平成10年10月23日

指定商品 商標登録原簿に記載のとおり

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「FRESH LUNCH THANK YOU」の文字、楕円図形及び擬人化された虎と思しき動物の図形よりなるものであるところ(以下、「擬人化された虎と思しき動物の図形」を単に「虎の図形」といい、「虎と思しき動物」を単に「虎」という。)、その構成からすれば、虎の図形はこれ単独でも商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。

そこで、虎の図形をみると、料理人の使用する帽子をかぶり、衣服を着用し、ネッカチーフを締めた虎が右前肢でスプーンを口に運び、左前肢を肩付近に挙げている擬人化された虎を描いた図形よりなるものであり、頭部は、顔の輪郭、耳の部位などを虎の有する特徴をもって表してなるものである。

(2)他方、引用商標Aは、ナプキン様のものを首に付けた虎の頭部の図形よりなるものであり、縞模様を有する菱形状の輪郭に描かれた顔の頂部左右に小さな耳を描いた点に特徴を有する図形である。引用商標B及び引用商標Cは、胴体及び前肢に縞模様を有し、右前肢でスプーンを口に運び、左前肢を下げ、引用商標Aと同様の特徴を有する頭部よりなるものである。引用商標Dは、描出方法は異なるものの、その形態は、ほぼ引用商標B及び引用商標Cと同様の図形よりなるものである。引用商標Eは、全身像よりなるものであって、前半身は、スプーンを有しない点を除き引用商標Bないし引用商標Dと同様の特徴を有する図形よりなるものであり、結局、引用商標Aないし引用商標Eは、同一のキャラクターの図形よりなるものといい得るものである。

(3)そうすると、本件商標の虎の図形は、頭部は虎の特徴を持つものの、他の部位は人と同様に描かれており、衣服、料理人の使用する帽子、ネッカチーフを有し、スプーンを口に運んでいる姿態に特徴を有する図形であるのに対し、引用商標は、いずれも、菱形状に描かれた顔の形、耳の部位、スプーンを口に運んでいる姿態(引用商標Bないし引用商標D)に特徴を有する図形と認識されるものであるから、本件商標の虎の図形と引用商標の図形とは、スプーンを口に運んでいる点に一部共通するところはあるものの、頭部の形、衣服、帽子の有無など、全体の形象において異なった特徴を有する図形であって、視覚上の印象が相違するものである。

加えて、本件商標の指定商品は、第20類に属する商品であって、申立人が引用商標を使用する食品関係の商品とは、その用途、製造者、取引経路等が異なるものであり、商品間における共通性は希薄なものというべきである。

(4)以上の本件商標と引用商標の相違点及びその指定商品間の関連性を合わせ考慮すると、本件商標は、引用商標と称呼、観念においてはもとより、外観においても類似するものでないのみならず、これをその指定商品に使用した場合、これから直ちに引用商標を連想、想起し得るものとは判断することができないから、申立人の業務に係る商品と混同するおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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