sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミーティア」と「LES METEORITES」の称呼・観念の類似性(第4条第1項第7号|審判異議2000−90703(T2000−90703/J7))

審判番号
異議2000−90703(T2000−90703/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミーティア」引用商標「LES METEORITES」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90703(T2000−90703/J7)・異議)は、本件商標「ミーティア」と引用商標「LES METEORITES」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4372013号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4372013号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4372013号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミーティア」の文字と「METEOR」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年4月30日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「LES METEORITES」の文字を横書きしてなり、平成3年1月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年5月31日に設定登録された登録第2536153号商標(以下「引用商標」という。)と、外観、称呼及び観念において類似するものであり、指定商品も類似する。また、引用商標は、申立人が化粧品に使用する商標として周知であって、商標権者は引用商標が周知であることを熟知しているものであるから、本件商標は、不正の目的により使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「METEOR」の文字の上段に「ミーティア」の文字を併記してなるものであるところ、「METEOR」の語は「ミーティア」と発音され「流星、隕石」を意味する英単語であって、その文字構成よりして「ミーティア」の発音が不自然なものではなく、そのように発音することが困難なものとも認められない。そうすると、「ミーティア」の文字は「METEOR」の文字の称呼を特定すべき振り仮名として認識されるものであって、該文字より生じる称呼をもってその称呼が特定され、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、「ミーティア」の文字に相応して「ミーティア」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「LES METEORITES」の文字よりなるものであるところ、前半部の「LES」の文字は、フランス語の冠詞として知られており、かつ、「METEORITES」の文字はフランス語で「メテオリット」と発音され「隕石」を意味する成語である。しかも、綴り字からすると該発音はごく自然なものといえるから、引用商標は、構成全体の文字に相応して「レメテオリット」の称呼を生ずるほか、一定の限定を加えるなどのほか格別の意味を有しない冠詞の「LES」を省いた、識別標識としての主要な部分といえる「METEORITES」の文字に相応して「レメテオリット」の称呼をも生ずるものとするのが相当である。

そして、本件商標から生ずる「ミーティア」の称呼と引用商標から生ずる「レメテオリット」「メテオリット」の称呼とは、明らかに異なって聴取されるから、本件商標は引用商標と称呼上類似しない商標といわなければならない。

また、観念についてみると、「METEOR」と「METEORITES」の両語は、「隕石」を意味する点で同じ意味を有する語といえる。しかしながら、これらの語が、我が国において広く親しまれ、いずれか一方から他方を直ちに想起する程度に、該意味を有する語として知られているものとは認め難いものであるから、両商標は、観念において類似しないものというべきであり、それぞれの構成からして外観においても類似するものではないから、非類似の商標と判断せざるを得ない。

(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものであって、本件商標から引用商標を直ちに連想、想起させるものとは判断し得ないから、本件商標は、著名商標の名声を利用し、あるいはその著名性にただ乗りするなどの目的をもって採択、使用するものとは認められないし、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとすべき事実は認められない。

そうすると、本件商標は、他人の著名商標の出所表示機能を希釈化させ、あるいは、その名声を毀損させるなど不正の目的をもって使用するものといえないことも明らかである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号、及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第7号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第7号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。