Trademark Appeal Case
人物図形商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90698(T2000−90698/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4371010号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年4月7日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年2月10日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月14日に設定登録された登録第4351172号商標(以下「引用商標」という。)と、外観において類似し、「丸に人」の観念において類似する商標である。また、その指定商品も抵触すること明らかであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、両腕を左右に伸ばし、胸部を前に出して腰部を後に引き、右下肢を前に出し左下肢を後に跳ね上げた躍動感ある人物の姿態を、両腕、両下肢を直線的に、頭、両手、両足を楕円形状に描くなど、全体を単純化させて描き、該図形に、右手と右足のほぼ先端に近い部分を中心線とする右傾斜の楕円形を配してなるものである。
これに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、申立人はこれを人と楕円よりなると主張するので、まず、人に相当する図形部分をみると、頭にあたる部分を楕円形に、胸部から右足部に相当する部分を左に湾曲させた曲線のみで、左下肢に相当する部分を三日月状に、両腕に相当する部分を植物の葉状に描いたものである。また、楕円部をみると、人に相当する部分より薄い色で手書き風に単純な円を描いたものである。
両商標の構成は、上記のとおりであって、頭の部分が楕円形をもって描いた点に共通性を有するものの、他の構成部位の態様、描き方に共通するところはない。
しかも、引用商標の人に相当する図形は、仮に人物をモチーフとするものであるとしても、人物とは特定し得ない程、各部位がその形態を止めていないものであり、かつ、楕円と称する円図形と一体化しているものと認めざるを得ないものである。
してみれば、引用商標は、全体をもって一種の幾何図形を表したものであろうと認識されるに止まるものというべきであるから、本件商標は、引用商標と外観において区別し得る差異を有するものといわなければならない。
また、引用商標は、上記のとおり幾何図形と認識されるものであり、本件商標にしても、申立人は、これを「丸に人」と観念され類似すると述べるが、その態様よりして「丸に人」の観念のもとに取引に資されるとは到底判断し得ないものである。
そうすると、両商標は、観念においても類似するものではなく、他に類似するものとすべき点は見出せないないから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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