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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90619(T2000−90619/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4366481号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4366481号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月30日に登録出願され、「COLORS」の文字を横書きしてなり、第16類、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品及び第41類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年6月10日に登録出願され、「NORDICA COLORS」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録された登録第3170020号商標、平成1年3月9日に登録出願され、「UNITED COLORS OF BENETTON」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録された登録第2360117号商標、平成2年1月25日に登録出願され、「UNITED COLORS OF BENETTON」の文字を横書きしてなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録された登録第2470649号商標、平成2年1月25日に登録出願され、「UNITED COLORS OF BENETTON」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2574637号商標、平成9年1月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録された登録第4156278号商標、平成9年1月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録された登録第4197159号商標、平成6年7月12日に登録出願され、「UNITED COLORS」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録された登録第3280215号商標(以下、まとめて「引用A商標」という。)、平成4年3月3日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録された登録第2648631号商標、平成7年3月3日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月9日に設定登録された登録第4197096号商標及び平成2年1月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録された登録第2704776号商標(登録第2348631号は誤記と認める。)の各商標(以下、まとめて「引用B商標」という。)と称呼において類似の商標であり、また、本件商標の指定商品中、第16類、第18類の指定商品及び第41類の指定役務と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

さらに、引用A・B商標は、申立人が「被服、履物、かばん類、眼鏡、香水」等の商品に以前より広く使用してきた結果、取引者・需要者間に広く一般に知られている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用A・B商標は、前記に示すとおりであるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「カラーズ」の称呼を生ずるものである。

しかして、引用A商標は、それぞれが同じ書体、同じ大きさの文字で、まとまりよく表されているものであって、それぞれの構成文字に相応して一連の称呼を生ずるといえるものであり、単に、「カラーズ」の称呼を生ずるものとは認められない。よって、本件商標とは、外観においてはもとより、称呼及び観念においても類似するものとはいえない。また、引用B商標の指定商品は、本件商標の指定商品及び指定役務とは、生産者、取引系統、用途及び業種を異にするものであって、互いに類似するものとは認められない。

さらに、申立人の提出に係る甲第22号証ないし甲第32号証及び甲第57号証ないし甲第67号証によっては、引用A・B商標が、申立人の業務に係る商品「被服、履物、かばん類、眼鏡、香水」等を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないし、かつ、本件商標は前記のとおりであって、引用A・B商標とは非類似の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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