Trademark Appeal Case
図形商標の称呼・観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90625(T2000−90625/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4367192号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年2月20日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録された登録第2307161号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「金属加工機械器具」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるが、本件商標は、その態様が創作的な幾何図形を表してなるといえるものであって、この態様からは一定の称呼及び観念を生ずるものではないとみるのが相当である。 他方、引用商標は、文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成文字に相応して「コーラ」又は「コラ」の称呼を生ずるといえるものである。 してみれば、両商標は、外観についてはもとより、その称呼及び観念において類似するものとすべき要素は見当たらない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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