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結論

敗訴(請求棄却)

商標「インテルサ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2000−90632(T2000−90632/J7))

審判番号
異議2000−90632(T2000−90632/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インテルサ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90632(T2000−90632/J7)・異議)は、本件商標「インテルサ」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4366327号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4366327号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4366327号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年4月23日に登録出願され、「インテルサ」の文字と「INTELSA」の文字を二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であり、かつ、他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第7号及び同第8号に該当する。

また、本件商標は、昭和46年1月6日に登録出願され、「INTEL」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年2月27日に設定登録された登録第1373591号商標、昭和51年3月22日に登録出願され、「INTEL」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録された登録第1415771号商標、昭和63年8月19日に登録出願され、別掲に示す構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録された登録第2332545号商標

、「INTEL」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録願に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月7日に登録出願された商標登録願平成11年第880号商標及び昭和51年3月22日に登録出願され、「インテル」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年4月30日に設定登録された登録第1415772号商標、(以下まとめて「引用各商標」という。)は、申立人の製造・販売に係る商品の商標として、コンピュータや半導体関連の分野に限定されるものではなく、一般消費者が購入する日用品についても需要者の間に著名性を獲得している商標であるところ、本件商標は、この著名商標と前半部分の「INTEL」及び「インテル」が一致するものであり、本件商標を指定商品に使用した場合には、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

さらに、本件商標は、その構成に係る上段及び下段の各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で等間隔に一連に表されているものであって、かかる構成においてその構成中の前半に位置する「インテル」又は「INTEL」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、全体をもって一体不可分のものと理解されるものであり、「インテルサ」の称呼のみを生ずる一連の造語よりなるものと認めるのが相当である。

そうすると、本件商標は、他人の氏名の著名な略称を含む商標に該当するものとはいえず、また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標がコンピュータ産業分野の取引者、需要者の間において申立人の製造、販売に係るコンピュータ関連商品の商標として相当程度認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、前記したとおりであって、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであり、加えて、申立人の業務に係る商品とは、殆ど関連のない「薬剤」を指定商品とするものである。

してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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