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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90649(T2000−90649/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90649(T2000−90649/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第14類・第16類・第21類・第28類・第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90649(T2000−90649/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第14類・第16類・第21類ほかに属します。特許庁は「登録第4368003号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4368003号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4368003号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月5日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第21類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、昭和32年2月8日に登録出願され、「EKCO」の文字を横書してなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年4月24日に設定登録された登録第519145号商標、同じく昭和62年5月26日に登録出願され、「EKCO」の文字を横書してなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録された登録第2153880号商標(以下、引用に係る商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第21類の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当番の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりであるところ、引用商標は、その綴り字(スペル)よりして直ちに英語とは理解し難いものであって、殊更英語風の読みを当てて称呼するとみるのは不自然といわざるを得ないから、かかる場合、これに接する取引者、需要者は、むしろ、これを「イーケイシーオー」とアルファベット読みし、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

そうすると、引用商標から「エクコ」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。そして、このほか外観、観念の点よりしても両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

また、本件商標は文字と図形との組み合わせよりなるところ、文字部分は全体が同書体で、しかも図形下部にまとまりよく整然と配置されていて、それ自体が一体感の強いものといえるから、これより前半の「ECKO」(綴り字中、「O」の上部には横棒記号「 ̄」が付されている。)の文字部分のみを抽出しなければならないような合理的必然性はなく(それ自体が単独で自他商品の識別標識として機能するとみるべき事由はなく、また、その証左も見出せない。)、また、仮にこれを抽出するとした場合、その称呼は「イーシーケイオー」であって、本件商標の称呼とは区別し得るものであるから、この点においても、なお両商標を類似のものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、指定商品の類否について論ずるまでもなく、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、その登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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