Trademark Appeal Case
称呼の音の差異による非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90659(T2000−90659/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4369780号商標(以下「本件商標」という。)は、「インスタイル」の文字と「IN STYLE」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年1月18日に登録出願、第5類、第8類、第9類、第10類、第14類、第16類、第20類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「IPSTYLE」の文字を横書きしてなり、平成8年4月2日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年10月3日に設定登録された登録第4064128号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似するものであるから、その指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、それぞれ上記の構成よりなるものであり、その構成文字に相応し、本件商標は「インスタイル」の称呼を、引用商標は「イプスタイル」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、上記両称呼を比較すると、これらは、第2音において「ン」音と「プ」音の音の差異を有するものであるが、「ン」と「プ」の両音は、音質が著しく異なるものであるから、両称呼をそれぞれ全体として称呼した場合、これらの音の相違が両称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるを得ず、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものとは認められない。他に両商標を類似するものとすべき点は見出し得ない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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