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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否と要部

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90664(T2000−90664/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4369958号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369958号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMILEY MARK」の文字よりなり、平成11年5月17日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成8年5月16日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録された登録第4105304号商標(以下「引用商標」という。)と、「スマイリー」の称呼、「スマイリーマーク」の観念において類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は上記のとおり「SMILEY MARK」の文字よりなるところ、構成中の「MARK」の文字は「しるし、記号」を意味しこの語自体では識別標識としての機能を果たさないものといえることよりすると、本件商標は、全体の構成文字に相応した「スマイリーマーク」の称呼及び「SMILEY」の文字部分に相応した「スマイリー」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲に表示したとおり円形図形と「SMILE & SMILEY」の文字よりなるものであり、これらの図形及び文字はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。

そして、該図形は、申立人の提出に係る証拠を徴しても、「スマイルマーク」、「スマイリーマーク」など特定の称呼、観念を生ずるものとして一般に認識されているものとは認められない。

また、「SMILE & SMILEY」の文字部分は、「SMILE」の文字と「SMILEY」の文字とが「&」記号を介して左右にバランスよく配されていて、全体としてまとまりのある一体感を看取させるものである。しかも、「&」の文字(記号)はその左右の語を結合させるものであることを合わせ考慮すると、「SMILE & SMILEY」の文字は構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきである。

してみれば、引用商標は、文字部分の全体に相応して「スマイルアンドスマイリー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標から生ずる「スマイリーマーク」「スマイリー」の称呼と、引用商標から生ずる「スマイルアンドスマイリー」の称呼とは、明らかに区別し得るものであるから、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、他に申立人が主張する、両商標は「スマイリーマーク」の観念において紛らわしいとする点を含めて、類似するとすべき点は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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