Trademark Appeal Case
長音化による称呼の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90894(T2000−90894/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4385564号商標(以下「本件商標」という。)は、「セイコム」の文字を横書きしてなり、平成11年2月26日に登録出願、第9類「基本単位計量器,誘導単位計量器,精密測定機械器具,自動調節機械器具,材料試験機,測量機械器具,天文用測定機械器具,隠蔽率測定紙,温度指示用シート,発錆度測定用試験片,実験用機械器具,模型及び標本,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務としてとして平成12年5月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録商標は、下記商標目録に掲記したとおりである。以下、これらを合わせて「引用商標」という。
記
<商標目録>
(A) 登録第1395750号商標 セコム
登録出願日 昭和47年12月28日
設定登録日 昭和54年10月30日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(B) 登録第1410200号商標 SECOM
登録出願日 昭和47年12月28日
設定登録日 昭和55年 2月29日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(C) 登録第2196646号商標 SECOM
登録出願日 昭和57年 8月19日
設定登録日 平成 1年12月25日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(D) 登録第2207165号商標 セコム
日本警備保障
登録出願日 昭和58年 9月 1日
設定登録日 平成 2年 1月30日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(E) 登録第2710566号商標 SECOM
登録出願日 平成 3年11月13日
設定登録日 平成 7年10月31日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(F) 登録第4137579号商標 SECOM
登録出願日 平成 4年 9月28日
設定登録日 平成10年 4月17日
指定役務 登録原簿記載のとおり
(G) 登録第4122156号商標 SECOM
日本警備保障
登録出願日 平成 4年 9月28日
設定登録日 平成10年 3月 6日
指定役務 登録原簿記載のとおり
(H) 登録第2579660号商標 SECOM
登録出願日 昭和62年10月12日
設定登録日 平成 5年 9月30日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(I) 登録第2623510号商標 SECOM
登録出願日 平成 3年12月18日
設定登録日 平成 6年 2月28日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(J)登録第4286949号商標 SECOM
登録出願日 平成10年 5月12日
設定登録日 平成11年 6月25日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(K)登録第4289577号商標 SECOM
登録出願日 平成 9年12月18日
設定登録日 平成11年 7月 2日
指定商品 登録原簿記載のとおり
(2)理由
本件商標は、これより生ずる「セイコム」の称呼の「イ」音が長音化する結果、「セーコム」と称呼・聴取されることがあり、引用商標と称呼上相紛らわしい類似の商標である。また、引用商標は、我が国において著名であるから、引用商標に類似する本件商標は、商品の出所について混同を生ずる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して「セイコム」の称呼を生ずること明らかである。
これに対し、引用商標は、下記商標目録のとおりの構成よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して「セコム」の称呼を生じ、また、構成中に「日本警備保障」の文字を有するものについては「ニホンケイビホショウ」の称呼をも生ずるものといえる。
そこで、本件商標より生ずる「セイコム」の称呼と引用商標より生ずる「セコム」の称呼を比較すると、相違するところは、第2音に「イ」音を有するか否かであるが、該音の有無の差異により「セイコム」の称呼の方が「セコム」の称呼より明らかに長い称呼として聴取され、その語感も異なるといえるものである。また、本件商標が「セーコム」と発音された場合にも同様のことがいえる。
そうすると、本件商標より生ずる「セイコム」及び「セーコム」の称呼と引用商標より生ずる「セコム」の称呼は互いに紛れて聴取されないものと判断するのが相当である。
また、引用商標には「ニホンケイビホショウ」の称呼を生ずるものもあるが、この称呼と本件商標より生ずる「セイコム」及び「セーコム」の称呼が類似しないこと明らかである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似しないものであり、また、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似しないものであるから、非類似の商標といわざるを得ない。
(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似しないものであって、称呼における上記のごとき差異及び文字構成における外観上の差異、並びに本件商標の指定役務に申立人の中核事業であるセキュリティー事業に関連する役務が包含されていないことを合わせ考慮すれば、本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとは認められない。
してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品又は役務であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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