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結論

勝訴(請求認容)

商標「エンジン」と「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」の称呼・観念類似と手袋の商品類似(第4条第1項第11号|審判異議2000−90488(T2000−90488/J7))

審判番号
異議2000−90488(T2000−90488/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エンジン」引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」
争点(論点)
称呼・観念類似と手袋の商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90488(T2000−90488/J7)・異議)は、本件商標「エンジン」と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と手袋の商品類似」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4356747号商標の指定商品中「第09類 事故防護用手袋」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4356747号商標の指定商品中「第09類 事故防護用手袋」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件に係る登録登録第4356747号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月21日に登録出願、「エンジン」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,計算尺,ウニイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。

2.引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第3238649号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年5月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

3.取消理由

当審では、申立人の申立理由に基づき、商標権者に対し、「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知をした。

4.商標権者の意見

当審において、取消理由の通知をし、期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。

5.当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるところ、その構成文字に相応して「エンジン」の称呼、観念を生ずるものであること明らかである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ENGIN」の文字部分より、「エンジン」の称呼、観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「エンジン」の称呼、観念を同じくする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中、「事故防護用手袋」と引用商標の指定商品中、「被服」に包含される「手袋」とは類似する商品と認められるものであるから、結局、本件商標は、上記指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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