Trademark Appeal Case
「Will」称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90575(T2000−90575/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4363481号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月30日登録出願、別掲のとおり「Will」の文字を横書きした構成よりなり、第16類「新聞,雑誌」を指定商品として、同12年2月25日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標の構成及びその指定商品は前記1のとおりである。
これに対して、登録異議申立人の引用に係る登録第3358490号商標は、別掲に示した構成よりなり、平成7年2月8日に登録出願され、第16類「書籍,新聞,雑誌」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものであり、同じく登録第4084033号商標は、別掲に示した構成よりなり、平成7年9月6日に登録出願され、第16類「雑誌」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録されたものである(以下まとめて「引用商標」という。)。
そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「ウィル」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、別掲に示すとおりであって、その綴り字は英語の「we will(shall)」の縮約形と認められるものであるから、その構成文字に相応して「ウィル」の称呼を生ずるといえるものである。
してみると、本件商標と引用商標とは、「ウィル」の称呼を同じくする称呼上類似の商標といわざるを得ない。
また、本件商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年8月28日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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