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Trademark Appeal Case

商標・役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90550(T2000−90550/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4359150号商標の指定商品中「第42類 入浴施設の提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件に係る登録登録第4359150号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月6日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「娯楽施設の提供,運動施設の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,入浴施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,美容,理容,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2.引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第3112304号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第42類「入浴施設の提供」を指定役務として、平成8年1月30日に設定登録されたものである。

3.取消理由

当審では、申立人の申立理由に基づき、商標権者に対し、「本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由の通知をした。

4.商標権者の意見

当審において、前記3.の取消理由の通知をし、期間を指定して、意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは、何らの応答もない。

5.当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、「周東温泉」の文字、やや図案化された「湯ーとぴあ」の文字と「グランド」の文字を三段に横書きしてなるところ、その構成からみて、「湯ーとぴあ」の文字部分も独立して自他役務の識別標識として機能を果たすものとみるのが相当であるから、これより単に「ユートピア」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「ラドン健康パレス」とやや図案化された「湯ーとぴあ」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「湯ーとびあ」の文字部分は独立して自他役務の識別標識として機能を果たすものとみるのが相当であるから、これより単に「ユートピア」の称呼をも生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ユートピア」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定役務中、第42類「入浴施設の提供」と引用商標の指定役務とは同一の役務と認められるものであるから、結局、本件商標は、上記指定役務については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、結論掲記の役務について、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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