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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90286(T2000−90286/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4340889号商標の指定商品中「第16類 文房具類」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成10年8月26日に登録出願され、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、つけづめ、つけまつ毛、歯磨き、つや出し剤、研磨紙、研磨布、研磨用砂、人造軽石、つや出し紙、つや出し布、靴クリーム、靴墨、塗料用剥離剤」、第14類「貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ、貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て、貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布、貴金属製喫煙用具、身飾品、時計、記念カップ、記念たて、キーホルダー」、第16類「紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、衛生手ふき、型紙、紙製タオル、紙製テーブルクロス、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製のぼり、紙製旗、紙製ハンカチ、紙製ブラインド、紙製幼児用おしめ、裁縫用チャコ、荷札、印刷物、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類、青写真複写機、あて名印刷機、印刷用インテル、印字用インクリボン、活字、こんにゃく版複写機、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、装飾塗工用ブラシ、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、封ろう,マーキング用孔開型板、郵便料金計器、輪転謄写機、観賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「皮革、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、かばん金具、がま口口金、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、乗馬用具、愛玩動物用被服類」、第21類「なべ類、コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。)、鉄瓶、やかん、食器類(貴金属製のものを除く。)、消掃用具及び洗濯用具、家事用手袋、化粧用具、靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー、ガラス製又は陶磁製の包装用容器、花瓶(貴金属製のものを除く。)、ガラス製又は磁器製の立て看板、香炉、コッフェル、水盤(貴金属製のものを除く。)、風鈴」及び第24類「フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、織物製テーブルナプキン、ふきん、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製いすカバー、織物製壁掛け、総物製ブラインド、カーテン、シャワーカーテン、テーブル掛け、どん帳、織物製トイレットシートカバー」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。

2.引用商標

異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用する登録第505149号商標(以下、「引用1商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第51類「インキ」を指定商品として、昭和31年10月8日に登録出願、同32年7月10日に設定登録、昭和52年8月3日、同52年8月3日、同62年7月22日及び平成9年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1290830号商標は(以下、「引用2商標」という。)、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和48年2月15日に登録出願、同52年8月9日に設定登録、昭和62年8月20日及び平成9年7月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3.取消理由

当審では、申立人の申立理由に基づき、商標権者に対し、「本件商標は、引用1商標及び2商標と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の第16類「文房具類」と引用商標の指定商品は同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由の通知をした。

4.商標権者の意見

当審において、前記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5.当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成中、中央に大きく表示された「?」の図形と「Question mark」の文字よりは、「クエスチョンマーク」(疑問符)の称呼・観念を生ずるものと認められる。

他方、引用1商標及び2商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成からみて、中央に顕著に表示された図形部分も、やや図案化されているが「?」を表したと容易に理解されるものであって、独立して自他商品の識別機能を果たすと認められるものであるから、これより、「クエスチョンマーク」(疑問符)の称呼・観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用1商標及び2商標とは、「クエスチョンマーク」(疑問符)の称呼・観念を共通にする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品中、第16類「文房具類」と引用1商標及び2商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるものであるから、結局、本件商標は、上記指定商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、結論掲記の指定商品について、商標法43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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