Trademark Appeal Case
赤いベリーの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90279(T2000−90279/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4340061号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月30日に登録出願、「赤いベリー」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月3日に設定登録されたものである。
2.登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、「本件商標は、赤い色のベリーである『イチゴ、ラズベリー、レッドカーラント及びクランベリー等』を認識させる『赤いベリー』の文字を表してなるから、本件商標を指定商品中前記に照応するベリーを用いてなる菓子及びパンに使用したときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表したにすぎない。また、本件商標を前記商品以外の商品に使用するときは品質に誤認を生じさせるおそれがある。したがって、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」旨の理由を述べている。
3.取消理由
本件商標は、「赤いベリー」の文字を普通に用いられる方法で横書きし、第30類「菓子及びパン」を指定商品としてなるものである。
しかして、「赤いベリー」の文字は「イチゴ、ラズベリー、レッドカラント、クランベリー」等の赤い色のベリー類を意味する語として普通に使用されている事実を登録異議申立人提出の甲各号証によって認め得るところである。
そして、本件商標の指定商品である「菓子及びパン」を取り扱う業界においては、赤い色のベリー類を原材料として使用した商品について「赤いベリーのシャルロット」とか「赤いベリーのタルト」のように使用している事実がある。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用した場合は、単に該商品の品質・原材料等を表示するにすぎないものとみるのが相当であり、上記以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4.当審の判断
当審において、平成12年7月27日付けで前記3.取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。