Trademark Appeal Case
著名商標と一文字違いの類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90229(T2000−90229/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、「CTIBANK」の文字と「シーティーアイバンク」の文字を記してなり、平成10年6月17日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第37類、第38類、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品又は指定役務として、平成11年11月12日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証ないし同第10号証によれば、申立人の引用する「CITIBANK」の商標(以下「引用商標」という。)は、申立人(シティバンク エヌ・エー)を中枢とする企業体(シティコープ・グループ)が世界各国で行う事業の金融業において、また、これと関連するサービス事業分野において周知・著名な商標と認められるものであって、日本進出も1902年と古く、外国銀行の老舗の商標として、本件商標の登録出願当時すでに、金融業界をはじめ広く一般に知られていたものと認められる。
しかして、本件商標は、前記したとおりであって「CTIBANK」の欧文字と「シーティーアイバンク」の片仮名文字を併記してなるところ、その欧文字部分は上記著名な「CITIBANK」の商標とは、第2文字目においてアルファベットにおいてもっとも単純な「I」の文字の有無のみであり、かつ、片仮名文字部分の称呼も語頭部分の「シ」の音が長音となるか否かの、また聴者の印象に残りにくい中間部において「アイ」の音の有無という微差にすぎないものであって、前記のとおり引用商標の著名性から、取引者、需要者は本件商標から引用商標を連想、想起させるといえるものである。 してみれば、本件商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用した場合、申立人の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、あるいは申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかのごとく、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年8月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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