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Trademark Appeal Case

著名商標の便乗登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91186号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4273585号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4273585号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月12日に登録出願され、第18類「革ひも」及び第22類「 綿繊維,麻繊維,織物用化学繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,よしず」を指定商品として、平成11年5月21日に設定の登録がなされたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、世界16ヶ国に拠点を持ちメンバーショップ4149店舗を有する世界最大手のスポーツ用品共同仕入れ機構と認められるところ、別掲に示す引用A及びB商標(以下合わせて「引用商標」という。)は、我が国を含む世界45ヶ国に登録されており、申立人の業務に係る商品に使用され、1994年1月現在でメンバー総売上高が約5000億円に上る事業展開を行っていることが認められる。また、甲第52号証によれば、本件商標の商標権者は、申立人の我が国におけるかつてのメンバーショップの一つであったことが認められる。

しかして、本件商標は、前記した申立人の引用A商標とほぼ同一のものであり、引用B商標とも酷似するものであって、かつ、遅くとも本件商標の登録出願時には、引用A及びB商標は取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

そうとすると、商標権者は、申立人の我が国におけるメンバーショップの一であった経緯からすれば、申立人の取り扱う商品について及び申立人の使用する商標について熟知していたことは明らかであり、引用商標の著名性にただ乗りして不正の利益を得る目的をもって、本件商標を使用するものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年2月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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