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結論

勝訴(請求認容)

商標「PATAGONIALAND」の結合商標の観念・称呼類似(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91106号)

審判番号
平成11年異議第91106号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PATAGONIALAND」
争点(論点)
結合商標の観念・称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91106号・異議)は、本件商標「PATAGONIALAND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の観念・称呼類似」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4266392号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4266392号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4266392号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月18日登録出願、「PATAGONIALAND」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第25類「被服,靴下止め,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標の構成及びその指定商品は前記1のとおりである。

これに対して、登録異議申立人が引用する登録商標は、昭和55年6月10日に登録出願され、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録された登録第2229244号商標(以下「引用A商標」という。)、平成2年5月8日に登録出願され、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2420993号商標(以下「引用B商標」という。)、平成2年5月8日に登録出願され、「PATAGONIA」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録された登録第2519526号商標(以下「引用C商標」という。)、平成7年12月4日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録された登録第4025558号商標(以下「引用D商標」という。)、平成8年6月25日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録された登録第4218945号商標(以下「引用E商標」という。)及び平成8年12月24日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録された登録第4271034号商標(以下「引用F商標」という。)である。

そこで本件商標と引用A商標ないし引用F商標(以下「引用各商標」という。)とを比較すると、本件商標は、その構成文字がアルゼンチン共和国の南部地方を指称する「PATAGONIA」と「土地、地方、地域」を意味する「LAND」の語を結合してなると容易に認識し得るものであり、これよりは「パタゴニア地方(地域)」を認識させるとみるのが相当というべきである。

他方、引用商標は、その構成文字である「PATAGONIA」が他の意味合いを有するものとはいえず、「パタゴニア地方(地域)」を認識させるといえるものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、それぞれの意味合い(観念)を同じくするものであり、観念上類似の商標といわなければならない。

さらに、本件商標からは「パタゴニアランド」の称呼を生ずるところ、全体が8音であって、冗長とまではいえないまでも簡潔なものでもなく、前記のとおり「パタゴニアランド」と「パタゴニア」の観念上の類似点も相まって、前半の「パタゴニア」をとらえて単に「パタゴニア」と略称して取引にあたることも少なくないものと認められるものである。それゆえ、本件商標からは単に「パタゴニア」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用各商標からも「パタゴニア」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用各商標は観念及び称呼において相紛らわしい類似する商標と言わなければならない。

また、本件商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、前記2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成12年3月2日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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