Trademark Appeal Case
私的契約と商標法4条7号
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第92274号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4182845号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年4月22日に登録出願され、「GlobalOne」の文字を横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、アルファベット文字で「GlobalOne」と書してなるところ、申立人は、本件商標の登録名義人の合弁会社であり、当該登録名義人との間で、「GlobalOne」なる商標を世界中で申立人が登録を取得することについて合意したにもかかわらず、その合意書に反して出願・登録しているものである。よって、そのような契約違反による出願は公序良俗に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「GlobalOne」の文字よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。さらに、本件商標は、他の法律によってその使用が禁止されている文字よりなるものとも認められないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
なお、請求人は、上記契約の有無について何ら立証しないばかりでなく、本件商標の登録に関する請求人と被請求人との契約は、私人間のものであるからそのことのみをもって、本件商標が本条に違反しているということはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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