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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標と類似商品の混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第6884号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第6884号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MAX」
争点(論点)
同一商標と類似商品の混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第6884号・不服)は、本件商標と引用商標「MAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標と類似商品の混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAX」の欧文字を書してなり、第7類「プラズマ切断装置,これらの部品および付属品,その他本類に属する金属加工機械器具」を指定商品として、平成5年12月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成8年7月5日付け提出の手続補正書をもって、第7類「プラズマ切断装置,これらの部品及び付属品」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

登録第638073号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAX」の欧文字を書してなり、昭和37年6月25日登録出願、子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具での類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類属するものを除く)機械要素、但し、かいばおけ、養蜂巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、理用椅子、救命用具を除く」を指定商品として、同39年3月4日に設定登録され、その後、同49年8月1日、同59年4月19日及び平成6年6月29日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされている。そして、指定商品については、その後、商標権一部取消の審判が確定し、上記指定商品中「化学機械」及び「石油タンク内部のスラッジ、アスファルトその他の石油製品運搬用貨車のスラッジ、石油製品運搬用はしけ・タンカー・その他の石油製品運搬用船舶のスラッジ、工業用スラッジ槽のスラッジ、その他のスラッジを抽出・液化・分離処理により除去・洗浄するためのトレーラー型スラッジ洗浄装置及びその附属品、並びにこれらの類似商品」についてはその登録が取り消され、残余の指定商品については現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、その構成それぞれ前記したとおりであるから、両商標は外観、称呼及び観念のいずれからしても互いに類似するものであることは明らかであって、請求人(出願人)も、この点については何ら言及するところがない。

つぎに、両商標の指定商品の類否について判断す

るに、補正後の本願商標の指定商品「プラズマ切断装置,これらの部品及び付属品」は金属加工機械器具の一種と認められるものである。

そして、引用商標の指定商品は、前記のとおり商標権一部取消審判の確定登録により一部商品について取り消されているが、金属加工機械器具については有効に存続しているものである。

そうとすれば、引用商標の指定商品中には補正後の本願指定商品が含まれているものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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