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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Origin Esther」と「オリジン」の結合商標の称呼一体性判断(第4条第1項第10号|審判異議2000−90704(T2000−90704/J7))

審判番号
異議2000−90704(T2000−90704/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Origin Esther」引用商標「オリジン」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90704(T2000−90704/J7)・異議)は、本件商標「Origin Esther」と引用商標「オリジン」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4372157号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4372157号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4372157号商標(以下「本件商標」という。)は、「Origin Esther」の欧文字と「オリジンエステル」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年10月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年3月31日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第605228号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「オリジン」の仮名文字を横書きしてなり、昭和36年11月20日に登録出願、昭和38年2月13日に第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録された商標登録第605228号商標権を分割して平成2年4月23日に登録された商標登録第605228号の2商標権に係る登録商標であって、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものであり、本件商標は、上記引用商標と称呼において類似し、指定商品も抵触する。

また、「ORIGINS」の欧文字商標、「オリジンズ」の仮名文字商標(以下「申立人商標」という。)は、申立人が販売する化粧品を表示する商標として周知著名となっているものであるところ、本件商標は、申立人商標と類似するものであり、指定商品も抵触し、かつ、その指定商品に使用された場合、申立人の販売する商品と出所の混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記のとおり「Origin Esther」の欧文字の下段に「オリジンエステル」の仮名文字を併記した構成よりなるところ、上段の欧文字は、「Origin」と「Esther」の両文字が同じ書体でバランスよく一体的に構成されており、外観上、特に両文字間に軽重の差を見出せないものである。しかも、その下段に欧文字の読みを表したものと無理なく解される「オリジンエステル」の仮名文字が、その読みを特定すべく一連に表されており、「オリジンエステル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、欧文字、仮名文字共に、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、「オリジンエステル」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本件商標は、「オリジン」の称呼を生ずること明らかな引用商標と称呼上類似するものではなく、他に引用商標と類似するものとすべき点は見出し得ない。

(2)申立人の提出に係る証拠によれば、申立人商標は、本件商標の登録出願の時には、申立人の商品「化粧品」の商標として周知、著名であったことを窺うことができる。しかしながら、本件商標は、欧文字、仮名文字共に構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものであること上記(1)のとおりであって、「オリジンズ」の称呼を生ずる申立人商標とは、「オリジンエステル」と「オリジンズ」の称呼において相紛れるおそれはないものである。また、それぞれの構成よりして外観において明らかな差異があり、観念においては、比較できないものである。

そうとすると、本件商標は、申立人商標と称呼、外観、観念のいずれにおいて類似するものではないといわざるを得ない。加えて、上記の如き称呼上及び外観上における明らかな差異をもってすれば、本件商標から申立人商標を直ちに連想、想起し得るものとは判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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