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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90721(T2000−90721/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4373880号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4373880号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年1月25日に登録出願され、「HINAVI」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、商品の品質、機能を表示するにすぎず自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

本件商標は、もし、上記の法条に該当しないとしても、昭和56年3月6日に登録出願され、「ナビー」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録された登録第1730540号商標及び昭和63年3月17日に登録出願され、「NAVI」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録された登録第2312085号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証及び同第3号証(枝番を含む。)及び申立の理由を検討したが、本件商標がその指定商品との関係において、商品の品質を具体的に表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない

さらに、本件商標は、前記のとおり「HINAVI」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさで、同間隔でまとまりよく表されているものであり、全体の称呼も冗長に亘るものとはいえず、その構成中の「NAVI」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、その構成文字に相応して「ハイナビ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ナビー」又は「ナビ」の称呼を生ずるものである。

しかして、本件商標より生ずる「ハイナビ」の称呼と引用商標より生ずる「ナビー」又は「ナビ」の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号並びに商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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