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Trademark Appeal Case

フレーズ商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90941(T2000−90941/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4388226号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4388226号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月2日に登録出願され、標準文字により「YOU ARE THE BOSS.」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第20類、第36類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、フーゴ ボス アクチェンゲゼルシャフト(以下、「フーゴ・ボス社」という。)の著名な略称である「BOSS」を含む商標であり、かつ、フーゴ・ボス社の承諾を得ていないから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、本件商標は、昭和62年3月17日に登録出願され、「BOSS」の文字を横書きしてなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録された登録第2191582号商標、平成5年7月26日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録された登録第3170205号商標、昭和62年3月17日に登録出願され、「BOSS」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年12月25日に設定登録された登録第2197845号商標、昭和39年3月28日に登録出願され、「BOSS」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年1月22日に設定登録された登録第695865号商標、平成4年3月31日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録された登録第2686216号商標、昭和62年3月17日に登録出願され、「BOSS」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録された登録第2190696号商標及び平成5年2月26日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録された登録第3363724号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その外観、称呼及び観念において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、同法第4条第1項第11号に該当する。

さらに、商標「BOSS」(以下、「引用B商標」という。)は、フーゴ・ボス社又は登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「高級紳士服」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、一般需要者が本件商標を付した商標権者の商品に接した場合、フーゴ・ボス社あるいは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、出所につき混同を生じると考えられるから、本件商標は、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、同書、同大に書してなり、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ユーアーザボス」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「あなたが親分」の如き一つの意味合いを把握することのできるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ユーアーザボス」の称呼及び「あなたが親分」の観念のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より「ボス」の称呼及び「BOSS」の観念、外観をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが外観、称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、本件商標と引用A商標とは、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、引用B商標が本件商標の登録出願時にはフーゴ・ボス社又は申立人の業務に係る商品「高級紳士服」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品及び役務がフーゴ・ボス社又は申立人或いはこれらと関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、上記認定のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認められるから、その構成文字中の「BOSS」の文字部分をフーゴ・ボス社の著名な略称を表示したものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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