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Trademark Appeal Case

商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90739(T2000−90739/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4373536号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4373536号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月6日に登録出願され、標準文字により「アロエコ」の文字を横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年10月3日に登録出願され、別記に示す構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されている登録第4227793号商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、申立人は、乳製品の製造・販売を主たる業務としている。本件商標に係る指定商品は「加工食品」に関するものであるが、その原材料として申立人の製造・販売に係る「牛乳」等の乳製品が使用される可能性は多分にあると考えられる。このような指定商品の関連性及び申立人の業務をも考慮すると、申立人の所有に係る引用商標と語調・語感を共通にする本件商標がその指定商品について使用された場合には、その商品は恰も申立人又はこれに関連する者の業務に係る商品であるかの如く認識され、その結果、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別記に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「アロエコ」、後者は「アラコ」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アロエコ」と引用商標より生ずる「アラコ」の各称呼を比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感を異にし彼此聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであると主張するのみで、その事実を立証する証拠を何等提出していない。

してみれば、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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