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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90746(T2000−90746/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4376172号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376172号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月23日に登録出願、別記のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「CREO」の文字を横書きしてなり、第9類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年10月1日に登録出願された平成9年商標登録願第162880号の商標(以下、「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第8条第1項に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「クレオメソッド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に「CREO」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「クレオメソッド」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「クレオ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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