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Trademark Appeal Case

商標の構成差異と非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90755(T2000−90755/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4376911号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4376911号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月24日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が商品「被服」等に使用して著名な別記(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下、「引用商標」という。)とその構成において非常に類似するものであり、またその指定商品も「被服」等を指定商品とするものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人又はその関連会社の取り扱い業務に係る商品、またはそのシリーズ商品であるかの如く認識し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ別記に示すとおりの構成よりなるところ、いずれの構成も文字の結合商標として通常用いられる程度の表現態様であって格別特異な印象を与えるものとはいえず、その中にあって、上段部分において「B/」と「A|」、下段部分において「BASIC」と「ARMANI」の各文字に明らかな差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

そうとすれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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