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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サイビオン」の称呼と外観の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90668(T2000−90668/J7))

審判番号
異議2000−90668(T2000−90668/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サイビオン」
争点(論点)
称呼と外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90668(T2000−90668/J7)・異議)は、本件商標「サイビオン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類否判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4370516号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4370516号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4370516号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月7日に登録出願され、「サイビオン」の文字と「SYBION」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(メルク・コマンデイトゲゼルシャフト・アウフ・アクチェン)は、(ア)昭和36年7月5日に登録出願され、「CEBION」の文字を左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年4月28日に設定登録されている登録第741046号商標(以下「引用A商標」という。)、(イ)昭和41年1月12日に登録出願され、「セビオン」の文字を左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年12月2日に設定登録されている登録第990562号商標(以下「引用B商標」という。)を引用し、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用A商標及び引用B商標の指定商品のそれぞれと同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)登録異議申立人(ロディア シミ)は、(ハ)昭和58年12月14日に登録出願され、「SILBIONE」の文字と「シルビオン」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年2月25日に設定登録されている登録第1931659号商標(以下「引用C商標」という。)を引用し、本件商標と引用C商標とは類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用C商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標乃至引用C商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「サイビオン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

一方、引用A商標乃至引用C商標は、その構成文字に相応して、引用A商標及び引用B商標からは「セビオン」のそれぞれの称呼を、引用C商標からは「シルビオン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用A商標乃至引用C商標のそれぞれの称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、その語調・語感が相違し称呼上十分区別し得るものである。

また、両商標は、外観においても明らかな差異を有するものであり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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