Trademark Appeal Case
欧文字と仮名文字の称呼比較
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90696(T2000−90696/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4370937号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月27日に登録出願され、「アビオン」の文字と「AVION」の文字とを二段に左横書きしてなり、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和37年6月2日に登録出願され、「AVON」の文字を左横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年2月20日に設定登録されている登録第771203号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「化粧品、香料類、せっけん類、歯磨き、婦人服、アクセサリー、栄養補助食品」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品若しくは役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものであり、著名な引用商標を希釈化するおそれがあるから、同第19号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「アビオン」の称呼のみを生ずるものというべきであり、一方、引用商標は、その構成文字に相応して「エイボン」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、両者の称呼は、相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、その語調・語感が相違し称呼上十分区別し得るものである。
また、外観においても、両商標の欧文字部分は、短い文字構成中において一文字の有無の差異を有するものであるから、称呼の明らかな差異とも相俟って、その外観を見誤ることはないものというべきであり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
そうとすれば、引用商標が「化粧品」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であり、しかも、本件商標の指定役務である「電子計算機端末による通信」等の役務と申立人の業務に係る商品との間には格別の関連性も認められないから、本件商標を指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、また、不正の目的をもって使用するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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