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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コーネックス」の称呼類似性の判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−90666(T2000−90666/J7))

審判番号
異議2000−90666(T2000−90666/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コーネックス」
争点(論点)
称呼類似性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第3類・第9類・第10類・第16類・第17類・第20類・第21類・第22類・第23類・第24類・第25類・第26類・第27類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90666(T2000−90666/J7)・異議)は、本件商標「コーネックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性の判断」です。指定商品・役務は第1類・第3類・第9類・第10類ほかに属します。特許庁は「登録第4370447号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4370447号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4370447号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月25日に登録出願され、「コーネックス」の文字と「CONEX」の文字とを二段に左横書きしてなり、第1類、第3類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第23類、第24類、第25類、第26類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の第9類、第16類、第22類、第23類、第24類及び第25類に属する指定商品の登録は取り消されるべきである。

引用商標

(1)平成3年10月25日に登録出願され、「NOMEX」の文字と「ノーメックス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されている登録第2589895号商標

(2)昭和38年9月11日に登録出願され、「NOMEX」の文字を左横書きしてなり、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年4月5日に設定登録されている登録第672208号商標

(3)平成3年10月25日に登録出願され、「NOMEX」の文字と「ノーメックス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第15類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年11月30日に設定登録されている登録第2596030号商標

(4)平成3年10月25日に登録出願され、「NOMEX」の文字と「ノーメックス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録されている登録第2634860号商標

(5)昭和59年7月5日に登録出願され、「NOMEX」の文字を左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年10月28日に設定登録されている登録第1899554号商標

(6)平成3年10月25日に登録出願され、「NOMEX」の文字と「ノーメックス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されている登録第2608963号商標

(7)昭和38年9月11日に登録出願され、「NOMEX」の文字を左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年10月27日に設定登録されている登録第656848号商標

(8)平成3年10月25日に登録出願され、「NOMEX」の文字と「ノーメックス」の文字とを二段に左横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されている登録第2664334号商標

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「コーネックス」の称呼と引用商標から生ずる「ノーメックス」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「コ」と「ノ」の音の差異を有するばかりでなく、中間音においても、「ネ」と「メ」の音の差異を有するものである。

しかして、語頭の「コ」と「ノ」の音は、母音を共通にするとしても、「コ」の子音は破裂音であって、明瞭に響く音であるのに対して、「ノ」の子音は通鼻音であって、柔らかな印象を与える音であり、その音質を明らかに異にするものである。

してみれば、両称呼は、語頭音における明らかな差異に加えて、中間においても「ネ」と「メ」の音の差異を有するものであるから、この2音の差異が長い称呼ともいえない5音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、両商標は、外観においても明らかな差異を有するものであり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類、第16類、第22類、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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