Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90665(T2000−90665/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4370009号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年1月14日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和54年11月16日に登録出願され、「OPUS」の文字を左横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されている登録第1588826号商標(以下「引用A商標」という。)と類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、「OPUS ONE」の文字を左横書きしてなる商標(以下「引用B商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「ワイン」を表示するものとして、「オーパスワン」とも称されて、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現され、観念上も全体として「傑作、大作」等の一つの意味合いを把握することのできるものである(例えば、株式会社研究社発行「研究社現代英和辞典」参照)。また、これより生ずる「マグナムオーパス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「マグナムオーパス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用A商標及び引用B商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「オーパス」あるいは「オーパスワン」の各称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しない商標である。
また、引用B商標が「ワイン」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるとしても、本件商標と引用B商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、引用B商標は、あくまでも「OPUS ONE/オーパスワン」として知られているものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用B商標を想起させ、あるいはその商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。