Trademark Appeal Case
引用商標の周知性立証
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90662(T2000−90662/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4369872号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月14日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年3月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
別記(2)に示すとおりの構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る役務「コンピュータ通信を介した携帯電子装置及びその附属品の郵送された注文カタログによる通信販売・電話で注文する通信販売・小売店での販売、その他のコンピュータ通信を介した通信販売、広告、商品の販売に関する情報の提供」を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は、上記の通り述べ、引用商標の周知・著名性については追って補充する旨主張しているが、現在に至るも、具体的な使用の事実及び周知・著名性を裏付ける証拠を何ら提出していないから、結局、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その役務が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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