Trademark Appeal Case
ピリオド付き商標の称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90651(T2000−90651/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4368361号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年5月7日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年3月19日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録された登録第2582563号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
さらに、甲第8号証に係る「P.O.D.S.」の文字よりなる商標(以下「引用標章」という。)は、リヨン株式会社の取り扱う商品「作動油・潤滑油等に含まれる不純物の直径や個数を計測する微粒子計測器」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成中、上段に書された「P.O.D.S.」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであるが、該文字部分は終止符(ピリオッド)を介して表されており、特定の意味を有する語の略語として一般に知られている等の特段の事情が存するものとはいえないから、かかる場合にあっては、その構成文字に相応して「ピーオーディーエス」のローマ字読みの称呼を生ずるものとするのが相当であり、これより「ポッズ」の称呼は生じないとみるのが自然である。
してみれば、「Pottz」の文字をデザイン化したものと理解される引用商標から「ポッズ」の称呼を生ずるとしても、本件商標と引用商標より生ずる上記の両称呼は、その音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであり、他の構成文字を考慮するも両商標は、称呼において相紛れるおそれはないものである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、その観念において類似するものとすることはできない。
さらに、申立人が提出した甲第8号証のみによっては、引用標章が、リヨン株式会社の取り扱いに係る商品「作動油・潤滑油等に含まれる不純物の直径や個数を計測する微粒子計測器」を表示する商標として、取引者・需要者間に広く一般に知られているものとは認め難いものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が他人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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