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Trademark Appeal Case

アルファベット一文字の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90857(T2000−90857/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4383291号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4383291号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月19日に登録出願され、標準文字により「NTKE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和58年6月22日に登録出願され、「NTK」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録された登録第1898879号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和63年1月21日に登録出願され、「NTK」の文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されている登録第2228496号商標(以下、「引用B商標」という。)、昭和59年1月31日に登録出願され、「NTK」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録されている登録第2190629号商標(以下、「引用C商標」という。)及び平成11年1月13日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されている登録第4369781号商標(以下、「引用D商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。また、上記引用A、B、C商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る商品「電子部品材料、産業機械器具用部品」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標ないし引用D商標は、上記又は別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、前者は「エヌテイケイイイ」、後者は「エヌテイケイ」の称呼を生ずること明らかであり、両称呼は、語尾部において「イイ」の音の有無の差異を有するものである。

しかして、本件商標と引用A商標ないし引用C商標及び引用D商標の文字部分は、共に欧文字を繰り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット4文字又は3文字を羅列してなるものであって、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上の係る事情と前述の音の有無の差異とを考え合わせれば、本件商標と引用A商標ないし引用D商標とは、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用A商標ないし引用C商標及び引用D商標の文字部分は、語尾において「E」の文字の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであり、見誤るおそれのないものであって、外観において容易に区別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標は、引用A商標ないし引用D商標とはその外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。

また、本件商標は、引用A商標ないし引用D商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用A商標ないし引用D商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「電子部品材料」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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