Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90848(T2000−90848/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4384900号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年12月7日に登録出願され、「マインドプラネット」の文字と「MIND PLANET」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和31年12月4日に登録出願され、「プラネット」の文字を横書きしてなり、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和35年2月16日に設定登録された登録第547942号商標、昭和59年7月30日に登録出願され、「PLANET」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和61年12月24日に設定登録された登録第1921432号商標、平成1年9月8日に登録出願され、「PLANET」の文字と「プラネット」の文字とを二段に横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されている登録第2453460号商標及び平成4年9月18日に登録出願され、「PLANET」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録されている登録第3217315号商標(以下、これらを合わせて「引用A商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、引用A商標に係る指定商品及び指定役務に類似する商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、商標「PLANET」「プラネット」(以下、「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の業務に係る通信ネットワークシステム関連の商品、役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品及び役務とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「マインドプラネット」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成文字中の「プラネット」「PLANET」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「マインドプラネット」の一連の称呼のみを生じ、一種の造語よりなるものといわざるを得ないから、本件商標より「プラネット」(惑星)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
また、申立人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであると主張するのみで、その事実を立証する証拠を何等提出していない。
そうとすれば、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、本件商標を指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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