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Trademark Appeal Case

アルファベット3文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90545(T2000−90545/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4362816号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362816号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月25日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年4月15日に登録出願され、「EMI」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3258092号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記1及び2に示すとおりの構成よりなるところ、これらは共に造語と認められる欧文字を表してなるものと認められるものであるから、前者よりは「イーエムピイ」の称呼を、また、後者よりは「イーエムアイ」の各称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そして、本件商標と引用商標の如く、アルファベットの3文字よりなる商標にあっては、一文字一文字を区切って明確に称呼されるのが常である。

そうとすれば、上記「イーエムピイ」と「イーエムアイ」の両称呼は、前半部において「イーエム」の音を同じくするものの、後半部において「ピイ」と「アイ」と顕著な音の差異を有するものであるから、これらを一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が著しく相違し、称呼上十分聴別し得るものと言わなければならない。

また、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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