Trademark Appeal Case
「倶楽部」結合の称呼類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90499(T2000−90499/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4354958号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成10年11月30日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録商標は、下記商標目録に掲記したとおりである(以下、これらの各商標を個別に表示するときは、(1)ないし(9)の番号にしたがって「引用商標(1)」のようにいい、一括して表示するときは「引用商標」という。)。
(2)理由
本件商標は、「オリーブ」の称呼、観念において引用商標(1)ないし引用商標(4)と類似するものであり、指定商品も互いに抵触する。
また、引用商標は、申立人及び申立人のライセンシーが漫画本「POPEYE/ポパイ」雑誌、ノート、住所録、その他多数に商品化し、「オリーブ」の愛称のもとに著名であるから、その著名商標「オリーブ」を含む本件商標がその指定商品のいずれに使用されても、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別掲(1)に示したように「オリーブ」の文字は「倶楽部」の文字に較べて大きな文字で表されているものであるところ、「オリーブ」と「倶楽部」の両文字は同じ書体といい得る手書き風の文字で調和のとれた態様で表されており、かつ、倶楽部の文字が「オリーブ」の文字の「リ」と「ブ」の文字の下部に組み込まれるように配されているものである。
また、「倶楽部」の文字は、「クラブ」の文字と同様に「同じ目的の人々が作った団体、また、その集まり場所」を表す語として「○○○倶楽部」、「○○○クラブ」のように表して日常一般に使用されており、この場合、「○○○クラブ」、「○○○倶楽部」は、「○○○」の有する意味を離れて、全体として団体ないしは場所を表す名称的なものとして理解されているものと認められる。そうすると、「倶楽部」の文字に他の文字が冠された文字に接した場合、ごく自然にこれらを一体のものとして認識するものというべきである。
以上のことからすると、本件商標に接した取引者、需要者は、構成文字に大小の差異があるとしても、「倶楽部」の文字を捨象することなく「オリーブ」の文字と一体不可分のものと理解し認識するものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、「オリーブクラブ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならないから、「オリーブ」の称呼を生ずる引用商標(1)ないし引用商標(4)とは、称呼において明らかに区別し得る差異を有する類似しないものであり、他に、両商標を類似するとすべき点は見出し得ない。
(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標(1)ないし引用商標(4)と類似しないものであり、同様の理由により他の引用商標とも類似しないものと認められるものであって、それぞれの商標の構成からして、本件商標から直ちに引用商標を連想、想起させる程の共通性を有しているものとは判断し得ないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これを申立人の業務に係る商品であるかのように混同するおそれはないものといわなければならない。
(4)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
記
<商標目録>
(1)登録第1487112号商標 「OLIVE」及び「オリーブ」の文字を横書きしてなる
登録出願日 昭和52年7月21日
設定登録日 昭和56年11月27日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(2)登録第4227569号商標 「OLIVE」の文字を横書きしてなる
登録出願日 平成8年12月18日
設定登録日 平成11年1月8日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(3)登録第4227570号商標 「オリーブ」の文字を横書きしてなる
登録出願日 平成8年12月18日
設定登録日 平成11年1月8日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(4)登録第2545245号商標 別掲(2)に表示したとおり
登録出願日 平成1年3月15日
設定登録日 平成5年6月30日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(5)登録第2710461号商標 別掲(3)に表示したとおり
登録出願日 平成1年3月15日
設定登録日 平成7年10月31日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(6)登録第2466158号商標 別掲(4)に表示したとおり
登録出願日 平成1年3月15日
設定登録日 平成4年10月30日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(7)登録第2211720号商標 別掲(5)に表示したとおり
登録出願日 昭和62年8月19日
設定登録日 平成2年2月23日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(8)登録第2009044号商標 別掲(6)に表示したとおり
登録出願日 昭和60年7月2日
設定登録日 昭和62年12月18日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
(9)登録第2217280号商標 別掲(7)に表示したとおり
登録出願日 昭和62年6月24日
設定登録日 平成2年3月27日
指定商品 商標登録原簿記載のとおり
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