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Trademark Appeal Case

称呼の全体観察と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90434号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4217382号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4217382号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年4月1日に登録出願され、黒く塗りつぶした正方形の中に「朝日ファイナンスサービス」の文字を白抜きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、特例出願として、平成4年9月29日に登録出願され、「あさひ」の平仮名文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年12月22日に設定登録された登録第3016215号商標(以下「引用A商標」という。)、同じく、同4年9月30日に登録出願され、「あさひ」の平仮名文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年5月8日に設定登録された登録第4143791号商標(以下「引用B商標」という。)、同じく、同4年9月29日に登録出願され、「あさひの『マネー特急便』」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年12月22日に設定登録された登録第3016229号商標(以下「引用C商標」という。)、同じく、特例出願として、同4年9月29日に登録出願され、「あさひの給与振込自動計算サービス」と「『給太郎』」の文字を二段に横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同6年12月22日に設定登録された登録第3016230号商標(以下「引用D商標」という。)、同じく、同4年11月19日に登録出願され、「あさひリテール口座」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年7月18日に設定登録された登録第4028734号商標(以下「引用E商標」という。)、同じく、特例出願として、同4年9月28日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年7月31日に設定登録された登録第3060757号商標(以下「引用F商標」という。)、同じく、特例出願として、同4年9月28日に登録出願され、「朝日」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年5月9日に設定登録された登録第3302211号商標(以下「引用G商標」という。)、同じく、同4年9月29日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年8月29日に設定登録された登録第4048657号商標(以下「引用H商標」という、以下纏めて「引用商標」という。)と、「アサヒ」の称呼、「朝日」の観念において類似するものであり、その指定役務も抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)登録異議申立人(以下「申立人」という。)である「株式会社あさひ銀行」及びその主要部である「あさひ」の文字は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、本件商標の出願前より広く一般に知られていたものであるから、引用商標と称呼、観念上類似する本件商標をその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務と出所の混同を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当し、本件商標は、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として、甲第1号証乃至同第35号証を提出している。

3 当審の判断

まず、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標は、黒く塗りつぶした正方形の中に「朝日ファイナンスサービス」の文字を白抜きにしてなるところ、構成の各文字は、外観上まとまりよく一体に構成されており、これより生ずると認められる「アサヒファイナンスサービス」の称呼も淀みなく、一連に称呼し得るものであり、殊更、構成中の「朝日」の文字部分を独立して称呼しなければならない特段の事由も見当たらないものである。

そうとすれば、本件商標は、「朝日ファイナンスサービス」の文字部分に相応して「アサヒファイナンスサービス」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「アサヒ」の称呼をそれぞれ生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「アサヒファイナンスサービス」の称呼と引用商標より生ずる「アサヒ」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部分において、「ファイナンスサービス」の有無という顕著な差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、さらに、本件商標は、特定の観念を生じさせない造語よりなるものと認められるから、観念上比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。

つぎに、本件商標をその指定商品に使用した場合、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるかどうか判断するに、上記のとおり、本件商標と引用商標とは、商標において、類似しない別異のものであるから、本件商標をその指定役務に使用しても、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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