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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90939(T2000−90939/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4388008号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4388008号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月14日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が「清涼感のある被服」という意味に理解するのみで、単に商品の品質を誇示表示するにすぎない、また、本件商標は、自他商品の識別を目的とした標識として把握しえないというべきであるから、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成全体は上下に欠損部を有する黒枠内に赤と青を配色することにより欧文字を浮き出させた特異な態様を呈するものであって、その独特の構成に特徴を有する商標とみられるものであるから、登録異議申立人が主張するように、これより商品が「清涼感のある」ことを認識するのみであると直ちに理解するものとはいい得ない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められず、自他商品の識別標識として十分認識されるものとみるのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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