事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標「パキッとジューシー」
- 争点(論点)
- 品質表示と識別力の有無
- 適用条文
- 第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
- 指定商品・役務の区分
- 本文参照
- 最終結論
- 登録維持(敗訴(請求棄却))
この審決(審判平成11年異議第91646号・異議)は、本件商標「パキッとジューシー」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力の有無」です。特許庁は「登録第4309922号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。