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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91646号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4309922号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4309922号商標(以下、本件商標」という。)は、平成10年6月12日に登録出願、「パキッとジューシー」の文字を標準文字とし、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議の申立ての理由は、「本件商標をその指定商品第29類「食肉,肉製品」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(食感や性状等)を表示した語と認識するに止まるから、該文字は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の商品、すなわち「ぱきっとした食感でジューシーな旨味を有する商品」以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。」とするものである。

3 当審の判断

本件商標は、「パキッとジューシー」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「パキッと」の文字が「堅い棒や板などが急激に折れる音」を意味する擬音語の一であり(擬音語・擬態語辞典等より)、また、同後半の「ジューシー」の文字が「果汁分や水分が多いさま」を意味する語であり(三省堂発行大辞林等より)あるいは「旨味のある汁気を多く含むもの(食品)」の意味合いでこの種商品について普通に使用されるものであるとしても、これら各語を結合してなる構成の全体からは、直ちに特定の商品の品質・性状等を具体的に表示するものとはいい難く、かつ、取引上普通に使用されている事実も見出せない。

すなわち、登録異議申立人の主張及びその提出に係る証拠(甲第1号証ないし甲第69号証)をみるに、本件商標が申立人の述べるような品質・性状を表示するものとして取引上普通に使用されているとする点は明らかでなく、該事実を認めるに十分なものとはいえない。

そうすると、本件商標は、自他商品の識別力を有しないということはできないし、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、その登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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