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Trademark Appeal Case

商標称呼の語頭差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90475(T2000−90475/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4355857号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4355857号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月8日に登録出願され、標準文字により「PAR PLAYER」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成3年4月8日に登録出願され、「PRO PLAYER」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録された登録第2548642号商標(以下、「引用商標」という。)と、その外観、称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標より生ずると認められる「パープレーヤー」の称呼と引用商標より生ずると認められる「プロプレーヤー」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「パー」と「プロ」の差異を有するものである。そして、これらの差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が相違し、称呼上聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、特定の意味合いを有しない造語を表したものと認められるものであるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標は、第2番目及び第3番目の文字において「AR」と「RO」の差異を有するものであるから、外観上互いに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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