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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BUFFALO」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90576(T2000−90576/J7))

審判番号
異議2000−90576(T2000−90576/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BUFFALO」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90576(T2000−90576/J7)・異議)は、本件商標「BUFFALO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4363612号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4363612号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4363612号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年4月9日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「Buffalo Boots」の文字を横書きしてなり、平成1年10月11日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年9月5日に設定登録された登録第2722935号商標、及び別掲(2)のとおり「バッファロー」の文字を楕円輪かく内に横書きしてなり、平成8年7月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を旨定商品として平成11年4月23日に設定登録された登録第4265995号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、「バッファロー」の称呼において類似するものである。また、引用商標は履物、特に靴の商標として周知、著名に至っているものであり、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、図形の下部に「BUFFALO」の文字と「VALLEY」の文字とを二段に横書きしてなるものであり、全体として、図形と「BUFFALO VALLEY」の文字とがまとまりよく表されているものである。そして、「BUFFALO」及び「VALLEY」の両文字は、同じ書体でまとまりよく一体的に表されており、いずれか一方のみが格別強く印象に残るような構成のものでもないから、「BUFFALO」及び「VALLEY」の両文字は、全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものというべきである。

そうとすれば、本件商標の文字部分からは、「バッファローバレー」の一連の称呼のみを生じるものといわざるを得ないから、「バッファロー」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観、観念においても類似しないものである。

(2)以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、これから直ちに引用商標を連想、想起させる共通性を有するものということもできないばかりでなく、申立人の提出に係る証拠は、引用商標の著名性を立証するのに充分なものとは認め難いものである。

してみれば、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

(3)したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する

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