Trademark Appeal Case
欧文字称呼の区別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90599(T2000−90599/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4365058号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月13日に登録出願され、「C・R・E・S」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第14類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成2年6月14日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されている登録第2462757号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の第24類及び第25類に属する指定商品の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人は「ERES」の欧文字をデザイン化したものであると主張しているが、申立人の意図がそのようなものであるとしても、これを客観的にみた場合、語頭部分の文字は、「E」と「R」の文字とが一体化して表されているばかりでなく、これに続く「E」と「S」の文字の中央部分に縦の切れ目が設けられていることから、語頭部分の文字も「R」の文字に縦の切れ目が設けられているものと容易に看取されるものであって、全体としてみれば、「RES」の欧文字をデザイン化したものと理解・認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、「シーアールイーエス」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、「アールイーエス」の称呼を生ずるものというべきであるから、両者は、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものといわなければならない。
また、両商標は、上記及び別記のとおりの構成よりなるところ、前記したとおり、外観においても明らかな差異を有するものであり、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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