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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90630(T2000−90630/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4370750号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4370750号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月28日に登録出願、「ピュアジェル」と「PUREJELL」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年5月23日に登録出願、「ピュアエル」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録された登録第4275089号商標(以下、「引用A商標」という。)及び平成10年5月8日に登録出願、「ピュレル」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月26日に設定登録された登録第4387055号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その外観及び称呼において類似する商標であって、引用A商標及びB商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標及びB商標は、上記に示すとおりであるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は、「ピュアジェル」の称呼、後者は、「ピュアエル」及び「ピュレル」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず本件商標より生ずる「ピュアジェル」と引用A商標より生ずる「ピュアエル」の称呼を比較するに、両称呼は、第3音目において「ジェ」と「エ」の音に差異を有するものであって、その差異が比較的短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、これを各々一連に称呼するときは、その語感、語調においてかなりの程度異なるといい得るものであるから、彼此聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

次に、本件商標より生ずる「ピュアジェル」と引用B商標より生ずる「ピュレル」の称呼を比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、明瞭に区別し得るものである。

また、本件商標の片仮名文字部分と引用A商標は、第3文字目において、前者が「ジェ」、後者が「エ」とする差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、外観上見誤るおそれのないものといわなければならない。

そして、本件商標と引用A商標及びB商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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