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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PSR」の印刷インキの用途範囲(第4条第1項第11号|審判異議2000−90869(T2000−90869/J7))

審判番号
異議2000−90869(T2000−90869/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PSR」
争点(論点)
印刷インキの用途範囲
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第2類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90869(T2000−90869/J7)・異議)は、本件商標「PSR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「印刷インキの用途範囲」です。指定商品・役務は第2類に属します。特許庁は「登録第4384550号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4384550号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4384550号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月21日に登録出願され、「PSR」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年6月25日に登録出願され、「EKIRESIN PSR」の文字を左横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録されている登録第4369296号商標及び出願日、指定商品、登録日を同じくする「PLAS FINE PSR」の文字を左横書きしてなる登録第4369299号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品中の「印刷インキ」と引用商標の指定商品である「プリント配線板用フォトレジスト,プリント配線板用光硬化型レジスト」とは類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、指定商品中の「印刷インキ」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人は、スクリーンインキの特殊な例として「レジストインキ」があり、このレジストインキとプリント配線板用フォトレジストとは用途を同じくする類似の商品であるから、結局、「印刷インキ」と引用商標の指定商品とは類似するものである旨主張している。

しかして、申立人の主張及び甲号証によれば、レジストインキは、主に感光性樹脂からなるものであって、製品若しくはパターンを被覆し、メッキ、エッチング及びサンドブラスト等において化学的、物理的な反応や作用から保護するためのインキであり、また、プリント配線板用フォトレジストは、エッチングやフォトフォーミングに使われる感光性マスク材料であり、いずれも、その主たる用途はプリント配線板の製造において用いられるものであることが認められ、その点においては、レジストインキと引用商標の指定商品とは同様の用途に使用されるものであるといえる。

しかしながら、本件商標の指定商品中の「印刷インキ」は、物体に着色する目的で使用される化学的製品を専ら印刷(印刷版の版面にインキをつけ、版面上の文字・絵画などを紙・布などに刷り写すこと)という用途のもとに纏められた商品と解されるものである。

そうとすれば、本件商標の指定商品中の「印刷インキ」の範疇には、上記の如き用途のレジストインキは含まれないものというべきであり、また、本件商標の指定商品中の「印刷インキ」は、引用商標の指定商品である「プリント配線板用フォトレジスト,プリント配線板用光硬化型レジスト」とも、その用途等を全く異にする非類似の商品といわなければならない。

したがって、本件商標は、引用商標と商標の類否について判断するまでもなく、互いの指定商品が非類似のものであるから、その指定商品中の「印刷インキ」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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