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Trademark Appeal Case

結合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90850(T2000−90850/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4388472号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4388472号商標(以下「本件商標」という。)は、「プチコレクション」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成11年5月26日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「小型のサイズの商品を集めたもの」の意味合いを有するものと理解され、商品の形状、内容を表示したものと認識されるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「プチコレクション」の各文字が同じ書体で一連に書されており、全体の構成をもって一語と認識されるものと認められる。そして、「プチ」の文字が「小さい」の意味を、「コレクション」が「収集品」の意味を有する語であるとしても、本件商標の「プチコレクション」の文字が、全体として、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の述べる「小型のサイズの商品を集めたもの」の如き意味を有する語として、取引者、需要者の間に認識されているものとは判断することができず、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「プチコレクション」の文字が、商品の形状ないしは品質を表示するものとして普通に使用されている事実は見出し得なかった。

したがって、本件商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の形状、品質を表示するものでなく、識別標識としての機能を果たすものといわなければならないから、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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